津市で開業している野原行政書士事務所です。遺産相続関連のご相談を専門に承っております。相続手続きや遺言書作成等相続全般に関し、専門に業務を行っています。

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津市で開業している、野原行政書士事務所です。遺産相続関連のご相談を専門に承っております。例えば葬儀後の手続き、相続人の範囲、遺産総額、財産分割、遺留分、遺言書作成、そして終活対策などがあります。円満な相続になることを喜びとし、親身になり丁寧かつ迅速をモットーに取り組んでおりますので、お気軽にご連絡ください。

三重県の津市で相続の円満解決をめざす行政書士、野原行政書士事務所です。
遺言書について
遺言は自分が亡くなった後、財産の処分方法やメッセージを残された家族などに伝えておくものです。
近年相続をめぐるトラブルが増えておりますが、その大半は遺言書があれば防げるものが多いです。
遺言書を作成するメリット
  1. 被相続人の最終意思として最も尊重され、原則、指示通りの分割になり紛争の予防効果があります。
  2. 遺産分割協議をする手間が省けます。
    協議する場合、相続人の日程調整、そして戸籍謄本はじめ公的証明書や財産目録など多くの書類を集めたり作成で大変です。その上、何度も話し合いを行い合意に至るまで、時間とストレスで大変です。
    一人でも欠席したりまたハンコを捺さなければ、無効になりますので。
  3. 相続人以外の人にも好きなように財産をあげることができます。
    長男の嫁や内縁の妻、あるいは介護ホーム等世話になった人や団体に感謝の気持ちとして財産をあげることができますし、また隠し子を認知してあげれば相続できます。
遺言書に何を書こうと自由ですが、法的効力があるのは10種類に限られます。主要なものは次の通りです。
  1. 相続分の指定
  2. 財産の処分(遺贈、寄付、生命保険金の受取人指定)
  3. 相続人の廃除
  4. 子の認知
  5. 遺言執行者の指定
  6. 祭祀承継者の指定
以下のような方は是非遺言書を作って下さい。なければ必ず揉めます。
  • 相続人が多い場合
  • 特定の子どもに遺産の全部または大部分をあげたい場合
  • 相続させたくない相続人がいる場合
  • 介護・病気の家族がいる場合
  • 法定相続人以外の人にも財産を与えたい場合
  • 離婚、再婚した場合
  • 子どもがいない場合
  • 借金が多い場合
  • 認知をする場合
  • 内縁の相手がいる場合
  • 相続人がいない場合
遺言書作成法
遺言書の書き方として3種類の方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つで、それぞれメリット、デメリットがありますが、安全確実な点では公正証書遺言がお勧めです。この他に、特別方式といって、臨終の時、災害等危急時ほか特別な場合に作成される遺言もあります。
自筆証書遺言の作り方
遺言書の作成については厳格に法律で方式が定められています。これに違反した遺言は無効になります。ルールは以下の通りです。
  • 本人が全文手書きし、フルネームで署名 実印を捺印をすること。
    (認印でも有効ですが、後で登記等のため実印がよい。)
  • 日付は必ず「○○年○○月○○日」と特定できるよう記載すること。
  • 訂正の仕方 訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「○○行目、○字削除、○○字加入」と書き、かつ署名しなければなりません。
    (訂正の場合、少し手間ですが、書き直した方が無難です。)
  • 筆記用具 ボールペンにすること、鉛筆は変造されやすいため。
自筆証書遺言
メリット
  • 遺言者一人の手で書き、押印するだけで作成できます。
  • 何度でも状況により書き換えができます。
  • 費用がかからない。
デメリット
  • 民法で定められた方式を満たさないと無効になる場合がある。法定方式とは本人が全文・日付・氏名を手書きし押印すること、修正変更は指示通りの方法で行うこと。他人の代筆やパソコンは認められません。
  • 作成後紛失や隠匿されることがある。
  • 家庭裁判所で「検認」手続きが必要。
注意!
  • 身体不自由な人が、他人に手を支えられて書かれた遺言書は無効になることが多いですが、一部有効の判例もあり微妙です。
  • 遺言が無効になるのは遺言能力の無い人の遺言と、方式違反のある遺言だけです。内容によって無効となることはありません。
公正証書遺言

公証役場で公証人と2人の立会人のもと作成されます。

メリット
  • 法律の専門家である公証人が作成するので間違いありません。
  • 公証人役場に保管されるので紛失の恐れがありません。
  • 検認手続が不要です。
  • 登記する場合の公的書類に使えます。
デメリット
  • 費用がかかります。(例 1億円未満の財産で5~6万円程度の手数料)
  • 証人2人が必要。(但し、公証役場で有料紹介もしてくれます)
注意! 遺言書を作成するときにこれだけは気をつけて!!
  • 遺留分に配慮すること。
  • 遺産漏れが出てきた場合の受取人を指定しておくこと。
  • 遺言執行人を決めておくこと。
  • 相続人が先に死亡した場合の処置を決めておくこと。
  • 特別受益の扱いを明確にしておくこと。
  • 寄与分は遺贈として与えること。
  • 「相続する」と「遺贈する」の使い分けを間違わないこと。
遺言の内容はどのように実行されるのですか
遺言の執行は相続人全員でするのが原則。ただし、遺言執行者が指定されていると、相続人は執行権を失い、相続手続き一切が遺言執行者の印鑑で、単独で行うことができるのです。相続人が勝手に執行しても無効になります。
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