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津市で開業している、野原行政書士事務所です。遺産相続関連のご相談を専門に承っております。例えば葬儀後の手続き、相続人の範囲、遺産総額、財産分割、遺留分、遺言書作成、そして終活対策などがあります。円満な相続になることを喜びとし、親身になり丁寧かつ迅速をモットーに取り組んでおりますので、お気軽にご連絡ください。

三重県の津市で相続の円満解決をめざす行政書士、野原行政書士事務所です。
相続人について
相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ人のことを言います。亡くなった方を「被相続人」と言い、引き継ぐ人を「相続人」と言います。
誰が相続人になるかは、民法で決まっており、これを法定相続人といいます。また相続を受ける順位も決められております。
法定相続人
  • 配偶者の相続権
    配偶者の地位は最高に尊重され常に相続人になります、たとえ被相続人の死後再婚しても相続権は失いません。
    注意! 被相続人が亡くなる前に、法定離婚した配偶者には相続権はありません。また、内縁関係にある配偶者は法的には配偶者と言えませんので相続権はありません。
  • 子の相続権(第一順位)
    被相続人に子どもがいれば相続人になります。養子縁組した子や、養子に出した子も相続権をもちます。子が被相続人よりも先に亡くなっていて、孫がいれば孫に相続権が発生します。これを「代襲相続」といいます。
  • 親の相続権(第二順位)
    子がいない場合は、親が相続人になります。親が相続人になるのは被相続人に子や孫がいない場合だけです。それで子に次ぐ順位と言うことで第二順位というのです。
    親が亡くなっていても祖父母まではさかのぼりません。
  • 兄弟姉妹の相続権(第三順位)
    被相続人に子・孫がいないし、父母も死んでいない場合に配偶者とそして兄弟姉妹の出番です。被相続人が生涯独身だったリや晩婚の場合によく発生するケースで、揉めることが多いです。
    兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子達が相続権をもちます。つまり、甥・姪も代襲相続が認められています。ただし、甥・姪までです。
  • 代襲相続とは
    代襲相続とは、相続人がなくなった場合、相続権が下の世代に移ることです。
    例えば、子どもから孫、孫からひ孫、ひ孫から玄孫と続きます。
    また兄弟姉妹は甥・姪までです。
    注意! 相続人が相続放棄した場合は、代襲相続はありません。もともと相続人でなかったことになるからです。相続人が「廃除」されたり、「欠格」要件に該当の場合、代襲相続は発生します。罪があるのは親だからです。
相続人になれない人
法定相続人でもすべて相続人になれるとは限りません。以下のような背任行為があれば権利を失うことがあります。
「欠格者」とは、犯罪行為をした者。
たとえば、相続人が、相続に関し詐欺・強迫、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿などの行為をした場合です。
これらの欠格事由に該当すると、誰からの手続きがなくとも自動的に資格を失います。
注意! 自動的に相続欠格になると言っても手続きが必要です。具体的には相続登記を申請する場合などは、本人が素直に認めていれば本人作成の証明書が必要であり、認めてなければ裁判に訴えて「欠格確定判決書」を取ることが必要になります。
相続させたくない人(廃除者)
「廃除者」とは、相続人が被相続人に対し虐待、重大な侮辱、または著しい非行を加え、家庭裁判所が申し立てを認めた場合に、相続人から除外されます。 方法としては、被相続人が生前に申し立てる場合と、または遺言で意思表示する場合と2通りあります。但し、兄弟姉妹は廃除の対象にはなりません。

※もっと詳しく

  • 胎児、養子、非嫡出子(隠し子)は相続人になります。
  • 胎児は相続法上すでに生まれたものとみなされます。ただし、死亡して生まれた場合は相続人になれません。
  • 養子は実子と同じ相続人で、実親と養親双方の相続人となります。(特別養子は養親のみです)
  • 非嫡出子(隠し子)の確認
父の死後、突然隠し子が出てきて大騒ぎ、という事例が少なくありません。 隠し子でも認知してなければ、相続権はありませんので何の問題もありません。しかし父が家族に内緒で認知してる場合は、その存在は戸籍謄本により確認でき、父の戸籍の身分事項の欄に認知した旨記載されてます。ただし、認知した後、父が戸籍を移動(本籍の住所変更、婚姻など)した場合は、新しい戸籍に認知の事実は記載されませんので、遡ってすべての父の戸籍を調べなければなりません。
注意! 非嫡出子も「認知」の時期が相続開始の前後にかかわらず、相続人になりますが、認知されたら必ず、戸籍に記載されるよう法的手続きすること。これがない限り相続権は発生しません。また認知されてない場合は家庭裁判所へ「非嫡出子認知の訴え」を提起することができますが、時効は相続開始後3年以内、それ以降は無効になります。
行方不明の相続人の探し方
行方不明だからと言って、その人を除いて分割協議をすれば無効です。人は死亡してない限り権利を持ち、行方不明という理由だけで無視し、権利を奪うことは許されないからです。
  1. 住民票の除票か戸籍謄本の附表を取る。
    分籍してなければ両親と同じ本籍でしょうから、両親の戸籍謄本の附表を取れば最終住民票の登録地が分かります。
    住民票の除票:住民票移動の履歴が分かり、直近でどこに転出したかもわかります。
    また戸籍謄本には本人の住所の移り変わりを記録した附票がつけられていますので、これから住所を追跡することが可能。
  2. 以上の方法でも判明しない相続人の場合は、以下失踪宣告という法的手段があります。
失踪宣告
法的な違いは「失踪宣告」は死亡を前提、「不在者財産管理人」は行方不明者が生存してることを前提としてます。
  失踪宣告 不在者財産管理人
対象者
  • 音信不通で生死不明の期間が7年以上経過
  • 災害等で生死不明が1年以上
音信不明で行方不明(期間は関係なし)
効果 7年経過した時点で死亡とみなす 行方不明者に代わって財産を管理する(死亡にはならない)
必要な期間 申し立てして1年程 申し立てして1か月~3か月
メリット・
デメリット
時間がかかる
  • 手続きが比較的簡単で時間が短い
  • 財産処分に参加するためには許可がいる

※手続きのコツ:不在者財産管理人申し立ての時、遺産分割ができていれば「権限外行為許可の申し立て」も同時にしておくとスムーズにいきます。

法定相続人が一人もいない場合はどうなるのですか?
  • 例えば、独り暮らしの老人が死亡して遺言書も無く、相続人もいない場合です。このようなときは利害関係人や検察官の申し立てにより家庭裁判所が相続管理人を選任し、相続管理人が法定相続人に代わって相続の手続きをします(相続管理人の報酬は遺産より支払われます)。
  • 特別縁故者
    被相続人に配偶者、親、兄弟姉妹(甥、姪含む)、内縁の子等相続人がいないことが確定したら、特別に被相続人と関係のあった次のような人は家庭裁判所に相続財産の分与を申し立てることができます。
    1. 被相続人と生計を共にしていた人(例えば内縁の妻)
    2. 被相続人の療養看護に努めた人(例えば相続人の妻)
    3. その他特別の縁故があった人
    介護施設等の法人でも認められる場合があります。
    注意! 特別縁故者として家庭裁判所に手続きを申し立てしてから確定するまで、相続人の捜索や、債権者への精算等で1年ほどかかります。
    もし相続人、債権者、受遺者そして特別縁故者等相続を受ける人がいずれもいない場合は最終的には国庫に帰属することになります。
借金が財産より多くて相続を受けたくない場合は?
父親が多額の借金を残して子が相続するというケースもあります。そんなときに家庭裁判所に相続放棄の手続きをして借金の支払いを逃れる方法があります。
相続放棄とは
  1. 全面的に財産の相続を放棄することです。その代わりに、被相続人の残した借金の支払い義務はなくなります。プラスの財産をすべて借金の返済に回しても、まだ借金が残りそうなときに利用します。
  2. 相続放棄は他の相続人の同意は必要ではなく、相続人単独でできます。
    注意! ただし、相続放棄した場合は次順位の相続人が借金を背負うことになりますので、次順位の相続人のことも考えておく必要があります。例えば、被相続人の兄の子どもたちが全員放棄すれば、兄の兄弟姉妹や甥姪に返済義務が及ぶこともあります。
  3. 時効があります、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てしなければいけません。
    注意! 悪質な貸金業者はこの3か月間は沈黙し、時効が成立してから請求してくる場合があります。知った日とは必ずしも被相続人が亡くなった日でなく、相続原因たる事実(死亡)を知り、自分が相続人になることを知った時からですので、諦めないことです。ただし、財産の一部でも処分したり、隠したりすれば、単純承認したと判断されます。
限定承認とは
相続で得た財産の限度においてのみで借金を払い、もし財産が残ったら相続するという方法。ただし、相続開始を知ってから3か月以内、相続人全員の意思の一致もって、家庭裁判所に申し立てする必要があります。
一見便利な方法に見えますが、手続きが非常に煩雑で、費用もかかりますので殆ど利用されてません。例えば、財産目録プラスもマイナスも正確に作成する必要があります、漏れていれば隠ぺいしたとしてアウトです、また事前に債権者への債務の精算もすべて終えなければいけません、また税金対策も同時に必要ですので。
通常は単純承認が多いです。
単純承認とは
相続人が被相続人の財産を無制限に相続すること。被相続人の財産をすべて継承し、責任を負うことになります。
注意! 相続を知った時から、熟慮期間の3か月以内に相続放棄するか限定承認にするかの行動を起こさなければ、自動的に単純承認したとみなされます。
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