津市で開業している野原行政書士事務所です。遺産相続関連のご相談を専門に承っております。相続手続きや遺言書作成等相続全般に関し、専門に業務を行っています。

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津市で開業している、野原行政書士事務所です。遺産相続関連のご相談を専門に承っております。例えば葬儀後の手続き、相続人の範囲、遺産総額、財産分割、遺留分、遺言書作成、そして終活対策などがあります。円満な相続になることを喜びとし、親身になり丁寧かつ迅速をモットーに取り組んでおりますので、お気軽にご連絡ください。

三重県の津市で相続の円満解決をめざす行政書士、野原行政書士事務所です。
相続税について
相続税を納めなければならないのは、財産を相続した法定相続人だけでなく法定相続人以外で、贈与(遺贈、死因贈与)によって財産を取得した人も対象になります。 相続税の課税対象になる主なものとして次の3種類があります。
  • 相続、贈与によって得た財産:不動産、預貯金など
  • みなし相続財産:生命保険金、退職金
  • 相続開始前3年以内の贈与財産:被相続人からもらったもの
相続税を払わなければならないのでしょうか?
相続と言うとすぐ相続税を心配される方がいますが、相続税を支払っている方は全体の数パーセントにすぎません。90%以上の方は相続税を払う必要がないのです。 その理由は、相続財産から引かれる基礎控除額が大きいからです。 課税価格から{基礎控除5000万円+法定相続人の数×1000万円}を差し引くことができます。例えば、相続人が奥さんと子どもさん2人で計3人いれば8000万円も控除できます。 この他にもいろいろ控除があり、例えば、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除ほか、これらもかなりの額になります。 但し、2015年1月からは税法の改正により基礎控除が大きく変わります。
相続税法の改正について
これまでは相続税はお金持ちのことで、関係ないと思っておりましたが、そうはいっておられなくなります。 2015年1月より税制改正になり、基礎控除額が40%も引き下げになります。 基礎控除 5000万円が3000万円に、1000万円が600万円にそれぞれ引き下げになります。都会地であれば、自宅をもっていればそれだけで課税ラインになる人が増えてくるでしょう。 例えば、相続人が奥さんと子供2人であれば、従来は8000万円の控除が 4800万円になります。これを超える分に相続税が課せられます。

詳しくは、専門の税理士に相談して下さい、ご希望があれば提携している経験豊富な税理士の方を紹介いたします。

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