相続財産について
プラスの財産とマイナスの財産
分割の前にまず相続財産としてどんなものがあるのかを確定することが第一。
また遺産分割が終わって、予想外の財産が出てきた場合はやり直しが必要ですし、多額の隠れ借金が出てきた場合は悲惨なことになりかねません。
ここはゆっくり急いで、きっちり確認しておきましょう。
被相続人の遺産としては次のものが挙げられます。
プラスの財産 |
マイナスの財産 |
土地、家屋、預金、現金、株券、退職金、生命保険、
自動車、貸金、売掛金、貴金属、美術品、
特許権、著作権、商標権、損害賠償請求権
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借金、買掛金、滞納してる税金・家賃・地代、
損害賠償責任
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被相続人の自宅には何らかの書類が残されてます、以下のものを探してみましょう。
- 預貯金通帳 → 預金残高がわかります。
- 固定資産税納付通知書 → 所有不動産と評価のめやすがわかります。
- 証券会社、生命保険会社、金融機関からの郵便物 → 契約内容がわかります。
- 不動産の権利証 → 名義人が確認できます。
- 車の車検証 → 名義人が把握できます。
不明なものがまだあると疑われる場合の調査法。
預貯金の調査法
- 被相続人が住んでいた自宅周辺の銀行に口座の有無を照会します。また、必要に応じて過去の「取引履歴データー」の提出を求めることもできます。銀行は単独の相続人からの要求でも開示義務があり、大体過去10年間くらいの預金の出入がわかります。
- 銀行の「残高証明書」を取得しておくと、後の話し合いで役に立つことがありますし、借入金の残高も載ってますので取得しておきましょう。
- 上記銀行調査依頼に必要な書類:被相続人の除籍謄本、相続人であることを証する戸籍謄本等です。
郵貯銀行は全ての支店の取引状況をどこの支店からでも照会することができます。
預金で名義は孫や家族の誰かになっているが、実際は被相続人が支払い、通帳・印鑑の管理までしていたものは相続財産とみなされる場合があります。
借金の調査
銀行の場合は残高証明書で確認できますが、それ以外の借金やクレジット契約の場合は個人信用情報機関で調べてみましょう。必要書類は銀行と同じです。
調査先・・・全国銀行個人信用除法センター、(株)CIC、(株)JICC
預金口座は銀行が預金者(被相続人)の死亡を知った時点で、入出金が全て凍結されますので注意が肝心です。
不動産の調査法
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「名寄帳」の写しを市町村役場で取得し、調べましょう。
名寄せ帳には被相続人がその市町村内で所有していた全ての不動産が網羅され、個別に、地積、不動産評価額、固定資産税評価額ほか必要な情報が網羅されています。原則的には本人しか請求できませんが、戸籍謄本で相続人であることを証明し、免許証等で本人であることを提示すれば取得できます。
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次に、名寄帳に基づいて、法務局で「不動産登記事項証明書」を取ります。これには、不動産の種類、地積、所有者を示す権利関係の直近の情報がのっています。また、同じ法務局で、対象とする不動産の周辺地図(公図)も入手できます、これは財産評価のときに使用します。この他、住宅地図や写真を用意しておくとより明確になります。
※便利情報:法務局には相談コーナーを設けてるところが多く、予約なしで相談を受けることができます。ベテランの親切な人が多いですよ。
有価証券会社・生命保険の調査法
資産報告書、または配当通知書等の郵便物が必ず年何回か配達されてますので探してみましょう。