婚外子と婚内子(嫡出子)の相続格差の解消へ
これまで民法900条の規程では、結婚していない親子に生まれた子、いわゆる婚外子の相続は婚内子の2分の1と規定されており、以前より大きな差別問題としてたびたび裁判でも争われてきました。
この規定を、今年9月4日、最高裁判所大法廷は裁判官の全員一致で法の下の平等の原則に反するものだと、はじめて違憲判決を出しました。
この判決を受け、政府はこの規定を改正し平等であるとした改正案を国会に提出し、12月5日参議院本会議で全員一致で可決されました。改正民法は最高裁判所の違憲判決が出た翌日の9月5日以降にさかのぼって適用されます。但し、現在の戸籍には、出生届けに嫡出子か否かを記載しなければならない規定がありますが、この改正案については与党の反対があり成立しませんでした。
欧米ではすでに相続の平等化が進み、日本は先進国の中で唯一格差が残る国になっておりました。