中国では巨額の個人財産が話題になってますが、その財産相続はどうなっているのでしょうか。
共産主義体制ですが、個人財産の所有は認められてますし、相続制度があります。
その相続については日本と似通ったところも少なくありませんが、異なる点がいくつかあります。
①日本では被相続人の父母は子どもの次の第二順位ですが、中国では子どもとの差はなく第一順位となります。長幼の序という中国思想の表れなのでしょう。
②被相続人の配偶者の父母にも相続権がある。日本ではたとえば妻の両親は相続を受けられませんが、中国では法的に認められてます。
③中国には遺留分制度はありません。日本では法定相続人には最低の財産を請求する強い権利が認められていますね、これは大きな違いです。