婚外子の相続上の差別規定が正式に改正されることになりましたが、「出生届」での差別的記載は従来通りです。このことは、前回この欄で報告したとおりですが、抜け道があります。
現在の出生届には「父母との続き柄の欄」に嫡出子又は非嫡出子(婚外子)いづれかに該当するかチェックを入れる欄があります。これを記載しないと、受理されません。いろんな事情で記載をためらう親がいますが、子どもが戸籍にのらなければ、パスポートや、選挙権そして住民票ももらえません。大変なことになりますので、渋々応じる結果になってしまいます。
しかし、抜け道があります。
出生届には先ほど申し上げた、「父母との続き柄欄」のほかに「その他欄」があります。この欄に「 子は母の氏を称する」又は「母の戸籍に入籍する」と記載するのです。こうすれば、いやな響きのある非嫡出子などの記載をしないで受理してもらうことができるのです。ただし、この方法は、窓口で強く要求しなければ、応じてくれません。断固要求してみてください。(法務省からも弾力的に応ずるように通知はすでに出されてますので)
近いうちにこの差別的記載規定のある戸籍法も改正になると思います。