今、世界に類のないスピードで高齢化が進んでますが、それに伴い相続上でのトラブルも発生しております。
最近の事例では、父が亡くなり、残されたのが、認知症の母と子供の場合です。遺言書があればそれに準じて分割が可能ですが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
その場合、判断能力に欠けた認知症の相続人(母)がいた場合は、本人の利益擁護のために、成年後見人を代理人としてつける必要があります。この代理人は地もとの家庭裁判所に選任申し立てを行い、決めてもらうことになります。
後見人が確定しましたら、この後見人と、ほかの相続人が協議をし、相続分を決定していくのが、法的に定められた分割手続きです。勝手に認知症の母を除いて協議をすることはできませんし、無効になります。