相続で子は第一順位で相続権を持ちますが、もしその子が亡くなっていればその子の子、いわゆる孫が代襲相続を受けます。それ以降の孫の呼び方は次の通りで、日ごろ聞きなれない名前ですのでご紹介します。
1親等 子→2親等 孫(まご)→3親等 曾孫(ひまご)→4親等 玄孫(やしゃご)→5親等 来孫(らいそん)
→6親等 昆孫(こんそん)→7親等 仍孫(じょうそん)→8親等 雲孫(うんそん)