現代社会では父親の存在感は薄れてきておりますが、昔の家長の権限は大変なものでした。
それは明治民法でも戸主権として明記されております。
「1 戸主の同意なしには家族は居所が決められない。 1 戸主の同意なしには
家族は結婚も離婚もできない。1 戸主は家族の結婚を取り消す権利を持つ。」
これは鎌倉時代に武家社会が生まれ、家の継続と繁栄が最重要視されたため、嫡子(家長)の権限を認めるようになったのですが、旧民法はこの影響を受けて法制化されたものとも言われてます。
旧民法では相続は「遺産相続」だけではなく「家督相続」についても定めがあり、相続は長男の単独相続が原則で、また、「隠居」も相続の発生原因に挙げられているのが面白い点です。